家庭教師の中途解約料金

家庭教師の中途解約料金

家庭教師センターなどの派遣業務を行なう企業や組織から退会するときに中途解約料金を請求されることがあります。実際に中途解約料金を請求する業者はほとんどないといってもよいですが、100%ないわけではなく時にトラブルの原因になることもあるので入会する前にきちんと確認しておくことが必要です。

 

いろいろな事情で中途解約をしなければならないこともあるでしょう。それを申し出た時に契約途中での中途解約はできないという業者がいるかもしれませんが、そんなことはありません。

 

契約期間内であっても退会は自由にいつでもできることは訪問販売法で定められているので、もしそういう話であったら親御さんが法律に詳しくないことを悪用していることになります。また中途解約料金を請求することは違法ではありませんが、その上限が定められています。

 

その上限額とは5万円または1カ月の月謝の金額のどちらか低い方の金額に定められています。ですからそれ以上の額を請求された場合には法律違反になるので、支払う義務はありません。

 

中途解約料金を請求する場合には、契約をするまえに書面に明記して伝えなければならないことになっているので資料やサイトで確認しておきましょう。中途解約料金はないという旨の文章がはっきり記されている場合には心配ありませんが、何も書かれていない場合には問い合わせて確認したほうがよいでしょう。

 

多くの業者が設けていないこの料金を請求する業者はできれば避けた方がよいかもしれません。単に解約をしにくい状態にするために設けているにすぎないことが多いからです。

 

このような業者では一般的に諸々のサービスも家庭教師の質も低いことが多く、そのために解約する人が多いために設定しているのです。その他にも納得できないような料金を請求される恐れもあります。

 

家庭教師センターへの入会にあたっては、後々トラブルになって面倒なことにならないためにも特に料金については何を請求されるかをきちんと把握しておくことが大切です。

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